このページでは、上場株式と自社株の評価方法について解説します。
まず、上場株式の評価方法ですが、以下の中で一番、低い価格で評価をします。
規 定 | 例 (相続開始日8/1の場合) |
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課税時期の最終価格 | 8/1の株価 |
課税時期の属する月の最終価格の月平均 | 8月の株価の平均 |
課税時期の属する月の前月の最終価格の月平均 | 7月の株価の平均 |
課税時期の属する月の前々月の最終価格の月平均 | 6月の株価の平均 |
上場株式の評価方法は、非常にシンプルですが、売買をすることができない、中小企業などの自社株の評価方法は複雑です。
中小企業の場合、会社の規模や株主の構成(親族のみや複数の株主がいる等)が様々ですが、以下の形で評価をされる仕組みになっています。
会社の希望 | 評価方法 |
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大会社 | 類似業種比準価額 |
純資産価額 | |
中会社 | 類似業種比準価額xL+純資産価額x(1-L) |
純資産価額xL+純資産価額x(1-L) | |
小会社 | 純資産価額 |
類似業種比準価額x0.50+純資産価額x(1-0.50) |
会社の規模は、業種や従業員数に加えて、会社の資産や取引金額により分類されます。
「L」は、会社の規模により、0.90、0.75、0.60の数値が適用されます。
株式を保有している割合が少ない家族経営の会社の場合、上記の評価方法以外に、配当還元価格による評価を行うことができます。
中小企業の自社株の評価方法は、表示に複雑なため、詳しく知りたい方は、お気軽に当社まで、お気軽にご相談下さい。
当社では、各専門家がそろっていますので、各会社の規模に応じた対策や最良の方法をアドバイスをすることが可能です。