【要注意!】前妻、後妻、愛人に子どもがいる方は必見!

法定相続人とは、亡くなった方の財産を相続する権利がある方のことですが、この権利は、民法で定められています。

遺産がもらえる順番と法定相続人には法律で定められていますが、相続できる順番は、「子ども、親、兄弟」のグループの順番になります。

上記については、既に別のページでも解説しましたが、各グループに該当する者がいないと、下のグループに移り変わります。

配偶者に限っては、常に相続人になれますが、子どもの配偶者は相続人ではありません。
また、甥や姪の子どもは相続人ではありませんので、その点は、ご注意下さい。

  1. では、亡くなった男性(被相続人)の前妻の子は相続人になれるのでしょうか?
  2. また、亡くなった男性(被相続人)の愛人の子は相続人になれるのでしょうか?

答えは、どちらも相続人になれます。(但し、愛人の子は認知される必要があります。)また、お腹の中にいる胎児も法定相続人となります。

遺産相続の手続きを始める前には、まず、法定相続人の確認作業を行う必要がありますが、離婚や再婚をしている方は、少しややこしくなります。

再婚をしている方で、前妻にも、後妻にも子どもがいる場合は、どちらの子どもも相続人になりますが、戸籍が複雑な方は、必ず遺言書を作成するようにして下さい。

以下の図は、前妻、後妻、愛人に子どもがいる場合の相続の配分率になります。
日本では、離婚率が約40%近くになっていますが、該当される方は、事前にご確認下さい。

 


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