土地・家屋の相続財産の評価方法

このページでは、土地・家屋の相続財産の評価方法について解説します。
まず、土地ですが、大きく分けて宅地と農地に分かれます。

宅地の場合、市街地にある宅地と市街地以外にある宅地では、評価方式は異なりますが、現在、以下の評価方式を基に計算されています。

市街地にある宅地 路線化方式=路線化×土地の位置や形状により補正する率×面積市街地以外にある宅地 倍率方式=固定資産税の評価額×所定の倍率

農地に関しては、純農地・中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の三種類に分かれていますが、純農地・中間農地の評価方式は、上記の市街地以外にある宅地と同じです。

市街地周辺農地の場合は、市街地農地の80%の額になりますが、市街地農地のの場合は、宅地比準方式=宅地比準額−宅地造成費、または、倍率方式で評価します。

家屋の場合、家屋と貸家、借家権などによって評価方式は異なりますが、現在、以下の評価方式を基に計算されています。

家屋 固定資産税の評価額×1.0

貸家 固定資産税の評価額×1.0×(1−借家権割合)

借家権に関しては、「固定資産税の評価額×借家権割合」の公式に当てはめて評価をします。
宅地の路線価につきましては、国税庁のホームページで確認することができます。

土地・家屋の相続財産の評価方法につきましては、はじめての方にとっては、少し難しいと思いますが、当社では、無料相談サービスも行っていますので、お気軽にご相談下さい。


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