今、巷では、ちょっとした遺産相続に関するブームが起こっていますが、雑誌や書籍を読むと、必ずと言っていいほど解説してあるのが、贈与税の基礎控除を活用した方法です。
贈与税には、年間110万円までは基礎控除額があります。
従って、1年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
贈与税の税率は相続税と比べると、非常に高額(年間1,000万円を超えると税率が約50%)ですが、基礎控除額内で上手にお金を移せば、これだけで相続税の節税対策ができます。
年間110万円と聞くと、小さい金額に感じるかもしれませんが、これを10年間、子ども2人に対して行った場合、2,200万円を非課税で贈与することが可能になります。
但し、亡くなる前の3年以内の贈与は、相続税の課税対象になりますので注意が必要ですが、最初から、相続税対策の一つとして、お金を贈与すると税務署から指摘を受けることがあります。
だからと言って、安易に「毎年100万円を10年間に渡って贈与する」などの契約を結ぶと、連年贈与と見なされ、多額の贈与税が課税されることもありますので注意が必要です。
この方法は、少し時間がかかりますが、有効な相続税対策の一つとして、多くの専門家がお伝えしている方法ですが、一般の方に伝わりだすと、法律も改正される傾向があります。
つまり、上記の相続税対策は、平成25年の3月時点では有効な方法と言えますが、数年後は、どのように法律が改正されているかはわかりませんので、情報を鵜呑みにするのは危険です。
2020年には、「1年間の贈与額が50万円以下であれば、贈与税はかかりません。」となっているかもしれませんので、情報を鵜呑みにせずに、必ず、現在の法律や税率をご確認下さい。
上記の方法を実行する場合は、贈与契約書を作成しておいた方が良いですが、贈与金額と贈与日を少し工夫すると税務署側から連年贈与と見なされにくくなります。
例えば、今月は100万円、来月は90万円、再来月は105万円だと贈与金額を変動させて、贈与日も今月は5日、来月は17日、再来月は29日などのようにすると不自然になりません。
こちらについては、税務署から指摘を受ける可能性がありますので、専門家に相談されることをおすすめしますが、当社では、無料相談も受付けていますので、お気軽にご相談下さい。
金額が大きい場合は、上記の方法よりも、マイホームを変わりに購入して子どもにプレゼントした方が有効な相続税対策になることもありますので、こちらも合わせて、ご相談下さい。