亡くなった方の財産を引き継ぐ人のことを相続人と呼びますが、配偶者がいる場合は、必ず、第一順位で相続人になります。
配偶者がいない場合は、亡くなった方の両親や祖父母などの直系尊属が第二順位になります。
そして、第三順位が亡くなった方の兄弟や姉妹、甥や姪となります。
それぞれの相続人が相続する割合は、第一順位が2分の1、第二順位が3分の1、第三順位が4分の1と法定相続分が民法で決まっています。
詳しくは、以下の図にまとめていますので、一度、ご確認下さい。
各家庭ごとに兄弟や姉妹、甥や姪の数は異なりますが、順位と範囲を覚えておいて下さい。