なぜ、自筆証書遺言ではダメなのか?

当社及び当サイトでは、遺言書の作成サービスを承っています。
遺言と聞くと、「まだ、死んでいないのに縁起が悪い。」と思われる方も多いと思います。

しかし、たった一枚の遺言書を残すことによって、残された家族の相続トラブルの妨げになることは、巷では、よくある話ですので、遺言書の作成は非常に大事なことです。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、一番、手軽に作成できる方法が自筆証書遺言になります。

詳しくは、インターネットで調べると書式や書き方などが解説してあるサイトがありますが、当社では、自筆証書遺言はオススメしていません。

理由については、「遺言相談と遺言書の作成」のところで述べましたが、一番、大きな理由は、少しでも書き方が間違っていたら、その遺言書は無効になるからです。

よく、相続トラブルなどで「死人に口なし」と言う言葉を聞きますが、仮に遺言書の書き方が間違っていても、既に天国に行ってしまった故人に修正を依頼することは物理的に不可能です。

このように、遺言書が無効になると、家族間で相続トラブルが置きやすくなりますが、ほかには、葬式の後に遺言書を燃やす人などもいますので自筆証書遺言は注意が必要です。

上記の例だと専門家に依頼さえしておけば防げていたと思われますが、公正証書遺言の場合、専門家への手数料などが必要になるため、ほぼ無料でできる自筆証書遺言をされる方が多いです。

ちなみに、遺言書を燃やしたり、隠したりするのは違法行為になりますので、このような行為をする人には遺産を相続する資格を失うことになります。

この場合、遺産を相続する資格を失った方の子どもや孫などが変わりに相続人になりますが、資格を失うと権利を主張することができなくなりますので、くれぐれも注意して下さい。

公正証書遺言を作成しておけば、万が一、無くなった場合や隠された場合も公証人役場に行けば、閲覧及び謄本の交付請求をすることができます。

公正証書遺言の場合、遺言者が生存している間は、内容を確認することができませんが、大きな相続トラブルを防ぐことができますので、できるだけ、公正証書遺言をオススメします。


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