相続税は、原則、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に納税しないといけません。
期限以内に納税されない場合、ペナルティとして延滞税が課せられます。
また、滞納が続くと、税務署から財産の差し押さえを受ける場合があります。
相続税は、税金の中でも税率が高いため、支払う方は、高額になることが多いです。
ここで、相続税の申告のまでの流れを見てみましょう。
まず、被相続人が死亡すると、葬儀の手配や死亡届の提出を行うことになります。
その後、3ヶ月以内に相続放棄か限定承認の選択をします。
何もしなければ単純承認がされますが、債務が多い場合は、相続の際に注意が必要です。
被相続人の方が自営業者などの場合は、4ヶ月以内に被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得の申告を行います。
同時に、相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。
但し、被相続人が青色申告をしていなかった場合や相続人が以前から事業を営んでいた場合、また、被相続人が9〜12月に亡くなった場合は、期限が異なります。
次に、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に基づき、遺産の分割や名義変更を行いますが、話し合いがまとまらない場合は、弁護士さんを挟んで話し合うか調停などになります。
名義変更に法律上の期限はありませんが、名義を故人の状態のまま、放置していると後々、トラブルになりますので、早めに名義変更を行いましょう。
そして、最後に相続税申告書の提出と納税を行いますが、申告の翌年に税務調査が行われる可能性が約3割と言われていますので、きちんと申告と納税を行いましょう。
以上が簡単な流れになりますが、もう一度、大事なポイントをおさえておきましょう。
相続税の納税は、基本的に現金で納めるようになっていますので、ご注意下さい。