相続税改正のポイント

日本では、相続税を払う必要性のある人は、全体の約5%程度の人のみですが、相続税は、近い将来、増税されることが、ほぼ決まっています。

記憶に新しいところでは、平成22年度の税制改正で、小規模宅地等の特例の改正が行われています。(小規模宅地等の特例については、先ほどのページで解説済みです。)

また、平成24年の8月に成立した社会保険と税の一体改革関連法案では、消費税の増税と相続税の基礎控除額の引き下げなどの改正を行うことが決定されています。

これらの改正は、一部、減税効果のある改正も含まれていますが、全体的に見ると、増税の改正と言えます。

日本政府の借金が1,000兆円を超えているため、増税は仕方がないかもしれませんが、これらの改正で、これまで、相続税の課税対象でなかった人も影響を受けることになります。

よって、過去に税理士さんに作成してもらった相続税対策は、今すぐにでも見直す必要がある可能性があります。

平成25年度の税制改正では、相続税の基礎控除額の引き下げ、相続税の最高税率の引き上げと税率構造の変更、死亡保険金の非課税限度額の対象者の改正が行われる予定です。

良い面を見ると、未成年者控除と障害者控除の引き上げが予定されていますが、先ほども申し上げましたが、全体的には増税になります。

相続税の基礎控除額の引き下げは、従来、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)と計算していたのが、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)と計算するようになりました。

相続税の最高税率の引き上げと税率構造の変更につきましては、「相続税と贈与税の違いと仕組みを解説」のページで詳しく解説しますので省略しますが、要するに高くなりました。

死亡保険金の非課税限度額の対象者の改正については、従来、「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額でした。

しかし、この度、「500万円×未成年者・障害者・同一生計者である法定相続人の数」に変更されましたので、夫が亡くなり、妻と別居の子どもがいる場合は、妻のみが非課税になります。

以前は、生命保険を活用した相続税の節税対策が注目を集めていましたが、今後は活用できにくくなりましたので、新たな節税対策を考える必要があります。


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