相続税の申告漏れで発生する税金

相続税は、相続開始からあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書の提出と相続税の納税をしなければいけません。

当サイトでは、何度もお伝えしていますが、この期限内に相続税の申告及び納付を行わなかった場合、ペナルティが課せられますが、その一つが延滞税です。

延滞税は、法定期限内に納税しなかったことによるペナルティです。
平成22年度は4.3%でしたが、数千万円に対しての4.3%になると、けっこうな値になります。

次に、10ヶ月以内に申告書を提出しなかった場合に課せられるのが無申告加算税です。
無申告加算税は、納付税額に対して15〜20%の税率が課せられますので、十分にご注意下さい。

そして、一番、重いペナルティが隠蔽(いんぺい)や偽装による重加算税になります。
この重加算税は、本来、納めるべき税金に対して40%の高い税率が課せられるペナルティです。

仮に、1,000万円の相続税を納税すべきところ、重加算税が課せられた場合には、この1,000万円に対して40%の400万円を納税しなければいけないことになります。

上記の場合、同時に無申告加算税も合わせて課せられることはありませんが、悪質な場合は、延滞税と合わせた合計金額が課せられますので、必ず申告と納税を行うようにして下さい。

税務署側には、我々が思っている以上に膨大なデータベースがありますが、ある程度の資産をお持ちの方は、常に情報が管理されていますので、だいたいのことが把握されています。

そのため、相続税の申告が必要な方には、税務署から相続人宛に申告書が送られてくることが多いですが、相続税に関する計算は複雑なため、できるだけ専門家に依頼した方が良いです。

理由は、相続財産の評価や相続税の申告書の作成には、税務の中でも、さらに専門的な知識が必要になるからです。

自営業者や会社経営者の方でしたら、税金の申告や納税のプロセスには慣れているかもしれませんが、会社員の方にとっては、時間とコスト面から見ても専門家へ依頼した方が確実です。


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