相続開始後の準確定申告と相続税の還付方法

毎年1月1日から12月31日までの間に生じた所得については、その翌年の2月16日から3月15日の間に申告と納税を行うようになっています。

自営業者の方は、毎年、確定申告をするため、ほとんどの方がご存知だと思いますが、会社員の方は、勤めている会社が変わりに申告してくれますので、このような手間は必要ありません。

準確定申告とは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を行うことですが、対象となる方は、以下に該当する方です。

  1. 個人で事業を営んでいた方
  2. 生前に不動産所得があった方
  3. 年間2,000万円以上の給与があった方
  4. 不動産を売却した方や保険の満期金の受取りなどがあった方

要するに、生前に確定申告をしていた方は、準確定申告が必要になる可能性が高いです。
準確定申告は、相続人が一人しかいない場合は、その相続人が行うことになります。

一方、相続人が二人以上いる場合は、原則的に各相続人が共同で準確定申告書を提出することとなっています。

年金収入の方は、毎月、源泉徴収という形で税金が少し多めに天引きされていますので、準確定申告を行うと、一部、税金が戻ってくる可能性があります。

同じように、相続税を申告した後でも、間違いが発覚したら所定を手続きをすれば、相続税の還付を受けられることがありますが、多く納めた税金については、税務署は指摘してくれません。

ですから、5年以内に土地などを含んだ財産の相続税の申告をされた方は、もう一度、専門家へ相談すると、払いすぎた相続税が戻ってくる可能性があります。


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