相続時精算課税制度についてわかりやすく解説

遺産相続のことについて調べていると、相続税対策の一つに「相続時精算課税制度」が推奨されていることが多いです。

そこで、このページでは、相続時精算課税制度についてわかりやすく解説しますが、この制度は、名前の通り、贈与税の負担額を抑えて、親から子どもへの贈与を活発にする制度です。

この制度を選択すると、それ以降、何回、贈与をしても特別控除額(2,500万円が限度)に達するまでは、贈与税は課せられませんが、上記の金額を超えると20%の贈与税が課税されます。

この制度を利用するためには、税務署に一定の書類を提出する必要がありますが、一度、適用を受けると、その後は、暦年課税をとることができなくなるため、慎重な判断が必要です。

ですから、慎重に計画を作成した上で、相続時精算課税制度を適用した方が「有利になるのか?」、それとも、「不利になるのか?」を検討する必要があります。

相続時精算課税制度のデメリットは、生前に贈与をした財産が大きく値下がりした時に相続税の計算上、不利になります。

また、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の年間110万円の基礎控除が使えなくなりますし、万が一、親より子どもが先に亡くなると不利になります。

当社では、相続税対策の一つの「相続時精算課税制度」についての選択については、無料で相談を承っていますので、気になる方は、お気軽にご相談下さい。


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