代襲相続の手続きは遺産相続の総合窓口

当社では、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」に関する相談や手続きも承っています。
少し特殊なサービスですが、代襲相続のことでお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

代襲相続とは、既に相続人となる人が死亡している場合に、その相続人の子が相続権を引き継ぐことですが、その前に相続ができる順位を確認しておきましょう。

法律で定められる法定相続人とは、「子、親、兄弟グループ」の順番になりますが、息子の嫁や娘婿は相続人になれませんので注意が必要です。(配偶者は常に相続人になれます。)

相続順位に位置するグループの中に誰も人がいないと次のグループに移るようになっていますので、妻や子どもがいない方などは、事前に遺言書を作成して準備をしておいた方が良いです。

代襲相続は、全ての方に関係のある相続方法ではありませんので、少し複雑に思えますが、まずは、「自分の場合、誰が法定相続人になるのか?」を確認するとわかりやすいです。

どうしても専門家の方に相談したいと言う方に関しては、当社では、各専門家がそろっていますので、まずは、お気軽にご相談していただけるスムーズに対応致します。


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