不動産の相続登記・名義変更は遺産相続の総合窓口

日本では、多くの方がマイホームを購入されますが、所有者が亡くなると手続きがです。
そこで、当社では、「不動産の相続登記・名義変更」のサービスも並行して行っています。

不動産の相続登記の手続きは、必要書類が多く、また、時間もかかりますので、日々の仕事が忙しい方は専門家の力を活用した方が良いです。

例えば、自分の父親が亡くなった後に不動産の名義変更の手続きをする場合、相続人が二人以上の時は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

その後、各相続人が著名・押印をして印鑑証明書を添付して法務局に登記をします。
不動産の相続登記は、遺言書がある場合とない場合で異なります。

当社では、どちらの場合でもサポートいたしますが、ここで簡単に必要書類を解説します。

遺言書がある場合

  1. 被相続人の書類
  • 住民票の除票、または、戸籍の除票
  • 死亡の事実を証明する戸籍謄本、除籍謄本など
  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、検認が終了した証明書付きのものになります。)
  • 固定資産税評価証明書
  1. 相続人の書類
  • 被相続人との相続関係を証明する戸籍抄本
  • 本籍地の記載のある住民票

遺言書がない場合

  1. 被相続人の書類
  • 住民票の除票
  • 戸籍謄本、除籍謄本
  1. 相続人の書類
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書(法定相続分による登記の場合は不要です。)
  • 相続人全員の印鑑証明書(法定相続分による登記の場合は不要です。)
  • 司法書士の委任状(本人申請の場合は不要です。)
  • 固定資産税評価証明書


以上、簡単に説明しましたが、不動産の相続登記・名義変更には、たくさんの書類が必要になりますので、お困りの方は、是非、当社へご連絡下さい。

インターネットで詳しく解説してあるブログやホームページもありますが、古い情報のままのケースもありますが、当社では、最新の情報をお伝えすることができます。


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