全財産を長男に残すと言う公正証書遺言を作成していても、長女がいる場合、一定期間内に「遺留分減殺請求」を行えば、遺産のいくらかを長男が長女に分与する必要があります。
生前に両親と子どもが不仲であれば、仲の良い息子にだけに遺産を相続したい気持ちはわかりますが、相続人の保護との調和を図るためにも法的に遺留分制度を設けています。
遺留分は、法定相続人には認められていますが、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありませんが、詳しくは、以下の図をご確認下さい。
法定相続人 | 遺留分の合計 | 各相続人の遺留分 ※ | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子 供 | 父 母 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | − | − |
子供のみ | 1/2 | − | 1/2 | − | − |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | − | − | − |
配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | − | 1/6 | − |
父母のみ | 1/3 | − | − | 1/3 | − |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | − | − | なし |
兄弟姉妹のみ | なし | なし | − | − | なし |
※相続人が複数いる場合には、頭数で均等に分けます。
ただし、子供の中に非嫡出子がいる場合には、他の子供の1/2となります。
遺留分減殺請求は、被相続人が亡くなったことと、自分の遺留分が侵害されるような贈与や遺贈が行われていることを知った時から一年が経過すると時効になります。
相続トラブルの一つとして、遺留分減殺請求がありますが、方法は、口頭でも可能ですが、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
遺留分の基礎となる財産は、「相続開始時に存した財産+被相続人が生前に贈与した財産−債務計=遺留分の基礎となる財産」となります。
生前に相続人及び相続人以外の人に与えた財産も含みますが、被相続人が亡くなった時に保有していた財産に戻り、正しく計算することになります。
遺留分制度を行使するかしないかは、その人の自由ですが、少しでも気になる方は、お気軽に当社の専門家へご相談下さい。