遺産分割協議書の作成は遺産相続の総合窓口

当社では、遺産相続のサービスの一つに「遺産分割協議書の作成」も承っています。
本来は、遺言書に基づき相続する財産や相続人を限定します。

しかし、遺言書がない場合、各相続人は、相続する財産を話し合いによって決めることになりますが、この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。

遺産分割協議で決めることができない場合は、家庭裁判所の調停で遺産分割をすることになりますので、当サイトでは、生前の対策を強くお伝えしています。

そして、この話し合いでまとまったものを文書にしたものが、「遺産分割協議書」になりますが、遺言書の作成と同様、法律の専門家に相談した上で作成する方が良いでしょう。

理由は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに済ませることが必要だからです。

もし、10ヶ月以内に遺産分割協議が終了しなければ、相続税の申告をする場合、税制上の優遇措置が受けられなくなる可能性がありますし、同時に延滞税を支払うことになります。

遺産分割の方法は、大きく分けて以下の三種類あります。

現物分割

一つ一つの財産を誰が取得するのかを決める方法が現物分割です。

換価分割

相続する財産を換金して、相続人に金銭で分配する方法が換価分割です。

代償分割

特定の相続人が財産を相続する代わりに他の相続人に金銭を分布する方法が代償分割です。
(例 長男に自宅を相続する代わりに次男、三男には金銭を相続させる形です。)

当社では、相続トラブルを含め、各専門家によるスピーディーな対応を心がけていますので、遺産分割協議、または、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

料金に関しては、まずは、現在の状況を確認させていただいた上で決定いたします。
ご相談は無料となっていますので、まずは、メール・電話連絡をお待ちしております。


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