平成22年度から開始した事業承継税制度ですが、この制度は、小さな会社で親族の後継者が決まっている場合においては、自社株の3分の2までは無償で生前贈与ができますので必見です。
要するに、非課税で後継者の方に自社株を生前贈与できる仕組みですが、日本の企業の99%は中小企業になりますので、多くの企業にメリットがある新しいルールです。
通常、中小企業(非上場会社)の株式についても相続税申告の対象となりますが、中小企業(非上場会社)の自社株の価値の算定は、定められた評価方法に基づき計算されます。
事業承継税制度を上手く活用すると、相続税の課税を抑えながら、後継者へ生前にバトンタッチすることが可能になりますので、中小企業の社長さんは必見です。
具体的な要件を解説すると、かなり長くなりますが、この特例は、中小企業が相続や事業承継で重い税負担を受けて、事業の縮小や倒産に追い込まれるのを防ぐためのものです。
そのため、既に後継者が決まっていて、今後も事業を拡大していく場合は、非常に有効な制度になります。
しかし、この事業承継税制度は、途中で事業を辞めた場合や5年間継続できなかった場合などは、猶予がなくなり、納税猶予額の全額と利子税の利息を支払うことになります。
何度も申し上げますが、事業承継税制度は、中小企業にとっても非常にメリットのある制度ですが、ルールに反する行為や悪用すると痛い目に合いますので注意が必要です。
当社では、事業承継に関する問題のご相談は、随時、受付けていますので、気になる方は、是非、お気軽にご相談下さい。
合わせて、自社株の生前贈与の手続きに関するご相談や対応策なども、各専門家がいますので、お気軽にご相談していただけるとスピーディーに対応いたします。