生命保険を活用した相続税対策は遺産相続の総合窓口

よく、遺産相続の相談会で「生命保険に加入すると相続税対策になります。」と言われますが、果たして、実際のところは、どのような効果が期待できるのでしょうか?

個人の場合、生命保険金は家族の保障や老後の保障がありますが、事業主の場合、事業承継の資金や借入金の返済などの活用方法があります。

生命保険の仕組みを知らない方にとっては、「保険=損」のイメージがあるかもしれませんが、生命保険は遺産相続の強力な武器になります。

以下の公式に当てはめると、「どのくらいの節税効果が期待できるか?」が具体的にイメージできると思いますが、平成25年度からの非課税限度額が変更になりました。

平成25年度までの非課税限度額

  • 生命保険金控除500万円×法定相続人の数
  • 平成25年度からの非課税限度額
  • 生命保険金控除500万円×未成年者・障害者・同一生計者である法定相続人の数


これまでだと、妻と別居の子どもが2人いる場合は、500万円×3人=1500万円が非課税となっていましたが、今回の改正で500万円×1人=500万円しか非課税にならなくなりました。

生命保険会社からいただいた保険金は納税に充当することも可能ですが、財産分与や代償分割の資金にも活用することができますので遺産分割対策にもなります。

財産分与とは、不動産のように分割が困難な場合に活用されますが、代償分割とは、長男に不動産を相続する代わりに、次男、三男には生命保険金を支払う形の財産分けのことです。

生命保険を活用した代償分割は、よく行われていますが、仕組みがよくわからない方やご検討されている方は、是非、当社へご相談下さい。

生命保険は、相続に強力な武器になりますが、遺産総額が3億円以上の方の資産家の方には、別の相続税対策の方法があります。

具体的には、以下のような設定で加入すると大きな節税効果が見込めます。

  1. 契約者=父、被保険者=父、受取人=子 ← この場合、相続税が必要になる。
  2. 契約者=子、被保険者=父、受取人=子 ← この場合、一時所得扱いになる。

一時所得の課税額は、以下の公式で計算されますが、一時所得の税率は最高で25%(所得税と住民税を合わせた50%の2分の1)となりますので大きな相続税対策になります。

課税対象額=(死亡保険金−払込保険料−特別控除(50万円)×0.5

結論だけを述べますと、財産が多い場合(3億円以上の場合)は、生命保険金の活用方法も変わってきますが、詳しくは、当社で無料見積もりも可能です。

当社では、弁護士や司法書士だけでなく、生命保険に詳しいFP・ファイナンシャルプランナーも在籍していますので、生命保険を活用した相続税対策は、お気軽にご相談下さい。


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