相続放棄の手続きは遺産相続の総合窓口

相続の方法には、単純相続、限定相続、相続放棄の三種類がありますが、当社では、その中の一つである「相続放棄」に関するサービスを承っています。

単純承認は、財産も借金も全て受け継ぐことになりますが、限定相続は、借金は相続で得た財産の範囲内で負担する形になります。

相続放棄とは、財産も借金も相続したくない場合に希望されますが、相続放棄を行えば、相続人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。

相続放棄の手続きは、相続の開始(死亡)があったことを知った時から3ヶ月以内に亡くなった人の住所地の家庭裁判所に相続放棄申述書の提出をする必要があります。

3ヶ月を経過した場合でも、特別な需要があれば相続放棄は認められますが、できるだけ3ヶ月以内に手続きを行うようにして下さい。(理由は、ややこしくなるからです。)

相続放棄をされる方の大半は、父親が個人事業主・会社経営を行っている方が多いですが、多額の借金を残して亡くなった場合は、相続放棄の手続きをした方がベターです。

中には、父親が借金などしているはずがないと思い込んで、単純承認をした結果、数ヶ月が経ってから借金の取立てがやってくるケースもあります。

借金の取立てを行う方は、このようなルールを熟知しているため、上記の期限である3ヶ月が経過した後にやってきますので、急な場合は、しっかりと確認をすることが大事です。

悪質な取立ての場合、相続開始から3ヶ月が経過した後でも相続放棄ができる場合もありますが、確実ではないため、できるだけ、3ヶ月以内に結論を出すようにしましょう。

尚、相続放棄をした場合の生命保険金の受取りですが、生命保険金は受取人固有の財産とされていますので、こちらは受取ることが可能です。

但し、お客様が亡くなった方の銀行などの借入金の連帯保証人になっていた時は、その責任は引き続きあります。(詳しくは、銀行へお問合せ下さい。)

当社では、随時、相続放棄による相談や手続きを承っていますが、まずは、メールや電話でご連絡をしていただけるとお客様に合った最適な提案をさせていただくことが可能です。

簡単な相談であれば、無料で対応ができますが、現場へ出向いたり、書類の作成などが必要になる場合は有料になりますが、お悩みの方は、まずは、無料相談サービスを活用下さい。


遺産相続に関するご相談は無料!はじめての方もお気軽にご相談下さい!
ページトップへ戻る