当社では、遺産相続の手続きや対策だけではなく、生前贈与の手続きも行っていますが、土地や不動産の生前贈与は、現金と評価額が異なりますのでお得です。
土地・不動産の生前贈与と聞くと、分けづらい、管理が面倒、税金が高いなどのイメージがあると思いますが、贈与税・相続税対策であれば、土地・不動産の生前贈与はオススメです。
贈与税と言うのは、以下の図の通り、累進課税制度になっていますので、金額が高くなるにつれて税額が高くなっていきます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | − |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
※贈与された金額から基礎控除(110万円)を引いた額
※基礎控除は110万円
計算例)2,000万円を贈与した場合
(2,000万円−110万円)x50%−225万円(控除額)=720万円
例えば、現金1億円を贈与すれば、その1億円に贈与に対して約50%の贈与税がかかりますが、この1億円を活用して土地と家屋を購入して贈与すれば、かなりの節税効果が見込めます。
家屋の評価額は、固定資産税評価額が課税対象になりますが、この固定資産税評価額は建築学の約60%となります。
つまり、5,000万円の建設費をかけて立てた家であっても、その評価額は約60%の3,000万円となるため、上記のように現金をそのまま贈与するのとでは、大きな差があります。
土地についても。路線価や固定資産税評価額を用いて計算することになりますが、この評価額は実勢価格の約70〜80%程度になります。
つまり、上記の場合、5,000万円の土地であっても、相続税や贈与税の課税対象とされる評価額は約4,000万円程度になります。
ここまでの解説をまとめますと、現金1億円をそのまま贈与するのと、現金1億円を土地・家屋の購入にあてて贈与するのとでは、約1,500万円の違いが出ることがわかります。
上記は、土地・家屋に5,000万円ずつ活用した場合の計算ですが、資産家の方は、子どもにマイホームを購入してプレゼントする方法がオススメの相続税対策です。
当社では、土地・不動産の生前贈与の手続きのご相談やコンサルティングなどのサービスも承っておりますので、いろいろとお考えの方は、是非、お気軽にご相談下さい。