土地・不動産を活用した相続税対策は遺産相続の総合窓口

当社では、各専門化が一つのチームになって遺産相続のサポート行っていますので、土地・不動産を活用した相続税対策の請負も可能です。

具体的には、宅地に賃貸アパートを建てることで相続税対策につながりますが、賃貸アパートを立てると更地より評価額が下がるからです。

もう少し詳しく説明すると、貸家建付地の評価額は、自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)として計算されます。

借地権は、一般的に60〜90%ぐらいですが、借家権割合は、一部の地域を除いて全国的に30%になります。(正確な数字は、お見積もり時にお伝えいたします。)

賃貸割合は、賃貸されている部屋の床面積÷全部屋の床面積×100になりますので、自用地としての評価額が1億円の土地の場合、上記の公式に当てはめると8,200万円の評価になります。

また、賃貸アパートの建っている宅地が貸付事業用宅地等の特例の適用がある場合、面積が200平方メートルまでは50%割引で評価されることになります。

上記の例では、単純に4,100万円と評価される場合ありますので、賃貸アパートを建てることは、有効な相続税対策になります。

上記は、ざっくり解説していますが、宅地の相続税評価額は、「路線価×補正率×宅地の面積」で計算されます。

ほかにも、土地・不動産を活用した相続税対策の中には、合法的に土地の評価額を半分にできる方法や不動産の購入だけで相続税評価が下がる相続税対策もあります。

また、現金が1億円以上ある方には、タワーマンションを活用した相続税の節税方法もありますが、この方法は、息子や娘にマンションをプレゼントしたい方にはオススメです。

その理由は、タワーマンションの場合、購入する階によって価格が1,000万円以上の開きがありますが、固定資産の評価額が同じだからです。(2013年3月時点)

つまり、10階の4,000万円の分譲価格と40階の8,000万円の分譲価格でも、相続税評価額は4,000万円の方で計算しますので、最上部のプレミアム価格は評価対象にはなりません。

当社では、税理士や弁護士以外に不動産に詳しい専門家も在籍していますので、土地の有効活用や土地・不動産(マンションも含む)を活用した相続税対策は、お気軽にご相談下さい。


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