養子縁組による相続税対策は遺産相続の総合窓口

当社では、相続税対策に特化したご相談やサービスを承っていますが、その中でも特に相談や依頼が多いのが「養子縁組による相続税対策」です。

養子縁組とは、親子でなくても法的手続きを経ることで血縁関係を結ぶことができます。
同時に法律的な血縁関係として認められますので財産を相続することが可能になります。

但し、何人も養子縁組を可能にすると、節税だけが目的の養子縁組が誕生することになりますので以下のように制限が設けられています。

  1. 実子がある場合は一人まで
  2. 実子がいない場合は二人まで

養子縁組をすることによって、具体的な節税効果は、一人につき600万円×人数(最大で二人まで)の基礎控除額分の節税となりますが、当社では、安易な養子縁組は推奨しておりません。

まず、節税のみで養子縁組をした場合、税務署に否認される場合があります。
また、実子と同じ権利を持つことになりますので、マイナスになる場合もあります。

養子縁組は、即効性と簡便性から見ると、一時的に節税効果が見込めますが、しっかりと検討した上で判断されると良いでしょう。

相続税対策は、ほかにも幾つかありますが、どうしても、養子縁組による相続税対策を行われる場合は、当社へお気軽にご相談下さい。


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