当社では、遺産相続のサービスの一つに「遺言相談と遺言書の作成」をご用意しています。
流れとしましては、まず、お客様の家族構成をお聞きして相続人を確認させていただきます。
その後、「どのような相続の形を希望するのか?」に応じて遺言書の作成を行います。
遺言書がある場合、遺言書に書かれた通りに遺産を分割することができます。
よく、「遺言書は必要ですか?」と相談を受けることがありますが、相続トラブルを起こしたくない方にとっては、「遺言書は絶対に必要です。」と言うことは強くお伝えしたいです。
多くの方が相続でもめるのは、だいたいの原因が「遺言書がなかったから」というのが大きな理由ですが、もう一つの原因としては、「その遺言書が無効だった」というのもあります。
遺言書は、死亡した人の最後の意志を表現したものになりますが、遺留分を侵害していない限り、最大限に尊重されるものになります。
遺留分とは、相続人の最低限度の生活を守るために法律上、保障された割合のことですが、この意味を知っておかないと後で相続トラブルになりますので必ず理解しておきましょう。
簡単に説明すると、夫が「全財産を全て長男に相続させる」という遺言書を書き残しても、他の法定相続人が一定の割合を相続できる権利が遺留分になります。
ですから、上記の権利を理解した上で遺言書を作成しないといけません。
遺留分の割合については、以下の図の通りです。
法定相続人 | 遺留分の合計 | 各相続人の遺留分 ※ | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子 供 | 父 母 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | − | − |
子供のみ | 1/2 | − | 1/2 | − | − |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | − | − | − |
配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | − | 1/6 | − |
父母のみ | 1/3 | − | − | 1/3 | − |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | − | − | なし |
兄弟姉妹のみ | なし | なし | − | − | なし |
※相続人が複数いる場合には、頭数で均等に分けます。
ただし、子供の中に非嫡出子がいる場合には、他の子供の1/2となります。
次に遺言書の作成方法ですが、代表的なものとしては、以下のものがあります。
当社では、「2」の公正証書遺言を推奨していますが、これは、商売だからではありません。
遺言書は、「法律上、定められた方式に従って作成されたものでない限り無効になる恐れがあるから」と言うのが大きな理由です。
近年では、インターネット上で遺言書の書き方などが無料で公開されていたりもしますが、やはり、法律の専門家に相談した上で作成する方が安全です。
遺言書を作成する目的は、相続人の方に円満に相続できるようにするためと財産を相続する人たちが相続税の支払いやその後の生活に困らないようにするためです。
血縁関係のある兄弟、姉妹であっても、お金が絡むと大半の方がトラブルになりますので、相続をする資産がある場合は、たとえ少額であっても遺言書を残しておいた方が確実です。
公正証書遺言の作成にかかる費用は以下の通りですが、以下の手数料に法律家の手数料が必要になりますので、まずは、お問合せ下さい。
目的の財産価値 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
100万円を超え200万円まで | 7,000円 |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
・相続人、受遺者ごとに価格を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価
・相続、遺贈額合計が1億円に満たない時は、11,000円を加算
公証人が病院などに出張する場合は、日当や旅費交通費が必要になります。
また、遺言書が複数になる場合、作成費用も追加になります。